取引履歴の開示請求
過払い返還請求で、まずやることは取引履歴の開示請求なのですが、自分に過払い金があるかどうか分からないと言う人が多いのではないでしょうか。
そのためにも、過払い金の有無を確認するためにも、まず必要なのが取引履歴です。 過払い金があると、貸金業者側から新設に通知して来ることは有りませんので、借りた側が、過払い金が有ることを証明してあげる必要があります。
取引履歴には、「取引日」「入出金額」「延滞日数」「利息」「元金」「貸付残高」が書かれており、それを基に過払い金があるのかを調べ、そして、ある場合はいくら過払い金になっているのかを計算することが出来ます。
当然のことなのですが、取引履歴がなくても返済後に領収書や振り込み明細書が残っていれば、それを元に計算を行うことも出来ますが、過払い金発生のひとつの目安として、返済期間が5年以上であれば可能性はあり、そうした長い期間の取引の場合、全てについて記録が残っていない人も多くいるので、過払い金を請求する上で、ほとんどの人が最初にやるべきことが取引履歴の開示請求と言うことになるのです。
取引履歴の開示請求の義務
開示請求というと難しく感じるかもしれませんが、個人情報保護法によって貸金業者は取引履歴を利用者本人に対して開示する義務があると定められています。
更に最高裁判所は2005年に、保存している取引履歴を開示する義務があるという判決を出したわけで、この判決を受けて金融庁のガイドラインでは取引履歴を開示しない貸金業者に対して、貸金業登録の取り消しや停止などの行政処分の対象となることを決めたわけですが、要するに本人が開示請求をすることで取引履歴が必ず開示されます。
取引履歴の開示請求の方法は、改めて詳しく説明させてもらうことにしますが、既に5年以上に渡って貸金業者と取引をしている人は、ひとまず取引履歴の開示請求をし、引き直し計算により過払い金の調査をすることから始めましょう。
金融庁の指針となるガイドラインでは、債務者の検証など、債務内容を正確に把握するために、開始金業者に取引履歴の請求をした場合ですが、不当に拒むこと嘘の解答を行う事があれば、貸金業法に照らして営業の停止や登録取り消しにする場合があると法律で定められています。